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2011年1月アーカイブ

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(続き)実際に現金を贈与したつもりでも入金した通帳やその印鑑を贈与した人がそのまま管理していたのでは贈与が成立したことにはなりません。単に子供の名義を借りただけです。これを「名義預金」といいます。相続税の調査では必ず問題になります。この通帳はしっかりと本人に渡さなければなりません。そうなると家族の信頼関係は大切です。「あげるのはいいが、無駄使いしないかな?」などと懸念をもたれたら贈与などしてもらえません。小さいことでもできることは確実に計画的に実行しましょう。これは節税対策としては大切なことです。(終わり)

 

 そんな方法より贈与税を軽減するなら、個人的には基礎控除額の110万円を引き上げれば効果があると思います。この非課税枠はみんなさんもご存知かと思います。この方法なら特例非課税枠より簡単かつより多くの人が利用できますので結果的には現役世代に財産を移転することができます。また長期的に実施すれば相続税対策にもなります。ただし「現金贈与」については注意してもらいたいことがあります。それは・・・(続く)

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 今回の税制改正で相続税は増税になりますが、贈与税に対しては一定の軽減措置が以前から設けられています。簡単に説明すると、「生前にできるだけ財産を現役世代に贈与して、それでも残ったもの財産には相続税を課税する。」こんなスタンスだと思います。しかし贈与税の特例非課税枠(1500万円など)を最大限に利用できる人はほんのわずかです。高齢者がそれなりに財産を持っていたとしても将来の自分自身の生活に不安があれば子供といえども簡単には贈与できません。それが現実だと思います。こうした問題は税制だけでは解決できません。社会保障や家族関係がどうあるべきかが問われる問題でもあると思います。現在「税制と社会保障の一体改革」といわれていますが身近にはこんなことがあります。(続く)

至急!

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 昨日ぐらいに日本年金機構から「平成22年分公的年金等の源泉徴収票」が届いていると思います。もう一度年金受給者の所得金額を確認してみてください。扶養家族にできる場合があります。詳しくは「2010年12月2日アーカイブス『だれも教えてくれない年末調整注意事項・その3』」を見てください。寒い日が続きます。しょうが・蜂蜜入りの紅茶を飲んでがんばっていきましょう。(終わり)

私の健康方法

DSCN0219.JPG                                                    遅くなりましたが今年初めての更新です。中小企業の経営者が管理すべきことで一番大切なものはなんでしょう?「売上管理」「人事管理」又は「財務管理」ですか?いいえ一番は「健康管理」です。私も気をつかっています。そのためにやっていることの1つに「体温を上げ免疫力を高める。」があります。寒い朝には「しょうが・蜂蜜入りの紅茶」を飲みます。これでにわかに体温が上昇し、やる気が出てきます。もちろん事務所にお越しいただいたお客様にも無料でサービスしています。遠慮なくお申出ください。当事務所では「財務管理」のみでなく、「健康管理」もお手伝いさせていただきます。社長のがんばりも健康でなければ伝わりません。従業員もそんなところを見ているかもしれませんね。(終わり)

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