今回の税制改正で相続税は増税になりますが、贈与税に対しては一定の軽減措置が以前から設けられています。簡単に説明すると、「生前にできるだけ財産を現役世代に贈与して、それでも残ったもの財産には相続税を課税する。」こんなスタンスだと思います。しかし贈与税の特例非課税枠(1500万円など)を最大限に利用できる人はほんのわずかです。高齢者がそれなりに財産を持っていたとしても将来の自分自身の生活に不安があれば子供といえども簡単には贈与できません。それが現実だと思います。こうした問題は税制だけでは解決できません。社会保障や家族関係がどうあるべきかが問われる問題でもあると思います。現在「税制と社会保障の一体改革」といわれていますが身近にはこんなことがあります。(続く)