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2010年12月アーカイブ

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 今年もあとわずかです。いつもブログを読んでいただき心より感謝申し上げます。内容は難しい税金の話ばかりより、私が手に入れた、「知って得するネタ」を中心に、週に1~2回更新しています。そのため経営者の方のみでなく、様々なジャンルの方に読んでいただけると思います。

 税理士としてはお客様の人生の一部を共有させていただくわけですから、相性はとても大切です。まずは私自身を知っていただくために始めました。実際どれだけの人がどんな感想を持っていらっしゃるか全くわかりません。これからはコメントをいただければと思います。それがとても励みになります。是非お待ちしています。では皆さん良い年をお迎えください。来年もよろしくお願いします

今年最後の節税対策(その2)

(続き) 個人事業主の方なら一品、一単位30万円未満(その合計金額が300万円まで)のものを購入して、年内に事業用として使い始めることです。30万円未満というと以下の通りいろいろあります。納税の際に対策を講じなかったことを悔やまないようにもう一度検討してみてください。通信販売では間に合いませんが、お店で直接購入すればまだ間に合います。ただしバイクも30万円以下ですが、登録の関係で年内には使用開始は無理ですので経費にすることできません。ご注意ください。(終わり)

 <30万円未満チエック・リスト>

パソコン、プリンター、スキャナー、携帯コピー機、携帯電話、テレビ、デジカメ、CDラジカセ、ICレコーダー、掃除機、自転車、LEDスタンド、冷蔵庫、戸棚、事務机、テーブル、椅子、ソファー、書籍、消火器、時計、その他、

今年最後の節税対策(その1)

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 (前回より続く)さらに税金を安くする方法は出産にかかった費用は年内に全額を支払い、年越しをしないことです。出産費用は医療費控除の対象になります。控除対象になるはその年の1月1日から12月31日までに支払いをした分で、原則として10万円を超える分です。年を越して支払いをするとまた新たに10万を超える部分からの控除になるので年内に全額を支払った方が控除額は多くなります。税制改正で個人への課税が強化さます。できる限りの努力はしましょう。さらに個人事業主の方については・・・・(続く)

 

生まれたきた子はサンタクロース

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 年末調整の後で年内にお子様が生まれた幸運な方はいらっしゃいますか?そんな人は来年の確定申告をお忘れなく。扶養家族の判定はその年の12月31日で判定しますので今年の扶養家族が1人増えることになり、その分の税金が還付されます。少し遅れますが、素敵なクリスマス・プレゼントです。ほんと親孝行なお子様ですね。さらに税金を安くするために。。。。(次回に続く)

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(前回より続く)フェアには様々な業者が集まっていましたので、そのパンフレットを貰ってきました。その中から節税になるものを探すのがもう1つの目的です。その趣旨を業者の方に説明するとパンフレットをたくさんくれました。税理士としてはただ税金の計算をするだけではなく、積極的に提案ができるようにしたいものです。そのためには情報収集が大切です。私のこの姿勢は平成22年8月アーカイブ「税理士も仕入れに行きます。」もご一読ください。(終わり)

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 今年の6月に東京で開催された「賃貸住宅フェア」が先日アクトシティーで開催されました。今回は「大家塾」という大家さんのサークルがブースを開設しましたので、そのメンバーとして参加させていただきました。そこでは大家さんが抱えている問題を直接聞くことができました。日々勉強しているつもりですが、大家さんの生の声を聞かせていただくのが一番です。このような機会を作っていただいた関係者の方には心から感謝申し上げます。しかし今回参加させていただいた目的はそれだけではありません。(次回に続く)

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年金受給者にご不幸があった場合

  毎年それなりに年金をもらっていて扶養家族にはできなかった方が年の途中でお亡くなりになった場合にはもう一度公的年金の金額を確認してみてください。お亡くなりなられた時期がその年の前半であれば当然もらえた年金が少ないのでその方自身が扶養家族に該当することがあります。扶養家族の判定の「所得金額38万円」は1月から死亡月まで按分することはありません。これは給与所得にもいえることです。「準確定申告書」を提出していればその控えをもう一度確認してみてください。

 

 

 

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 2人から扶養控除できる場合

 

例えば父、母、及び子供(会社員)が同居していて、父が母を扶養家族にしているとします。不幸にもそのお父様がお亡くなりなれば、そのまま母を扶養家族にして準確定申告します。その後子供が会社で年末調整をする場合は母をもう一度扶養にすることができます。この場合に母はお亡くなりなった年に限って二人から控除できます。私も最初は信じられませんでしたが所得税の旧基本通達83~84-1に書いてあります。心配な方はご確認ください。税法にも温情はあります。ただこれについては平成23年以後に通達改正があるようですので今年限りになるかもしれません。ご注意ください。

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  以外と忘れる親の扶養

  同居している親を自分の扶養家族に入れることを忘れる人がいます。親が受け取る年金額をもう一度と確認してみてください。公的年金等の場合は受給者が65歳未満であれば収入金額が108万円以下、65歳以上であれば158万円以下であれば扶養家族にできます。親の年齢によってかわりますのでご注意ください。年末までにはっきりしない場合には年明けに「公的年金の源泉徴収票」が送られてきますのでそれでも確認できます。この場合は確定申告で還付が受けられます。この手続きを忘れていた場合には過去にさかのぼって修正ができる場合がありますのでそちらもお忘れなく!

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