浜松の中小企業が元気になるように、税の面からサポートします。
落合健裕税理士事務所
お問い合せ:tel. 053-582-8238
 
落合健裕税理士事務所
HOME | 業務案内 | 代表プロフィール | アクセス | リンク集 | お問い合せ  
HOME 業務案内 代表者プロフィール アクセス リンク お問い合せ

だれも教えてくれない年末調整注意事項(その3)

DSCN0164.JPG

  以外と忘れる親の扶養

  同居している親を自分の扶養家族に入れることを忘れる人がいます。親が受け取る年金額をもう一度と確認してみてください。公的年金等の場合は受給者が65歳未満であれば収入金額が108万円以下、65歳以上であれば158万円以下であれば扶養家族にできます。親の年齢によってかわりますのでご注意ください。年末までにはっきりしない場合には年明けに「公的年金の源泉徴収票」が送られてきますのでそれでも確認できます。この場合は確定申告で還付が受けられます。この手続きを忘れていた場合には過去にさかのぼって修正ができる場合がありますのでそちらもお忘れなく!

記帳代行業
税務申告
経営相談
会社設立の相談
贈与と贈与税申告
相続と相続税の申告
econowa
 
「エコノワ・プロジェクト」を応援しています。
落合健裕税理士事務所
〒430-0856
静岡県浜松市中区中島2丁目21-2 眼鏡市場2階
Tel.053-582-8238
Fax.053-582-8239
E-mail:info@ochiai-zeimu.com
http://ochiai-zeimu.com