浜松の中小企業が元気になるように、税の面からサポートします。
落合健裕税理士事務所
お問い合せ:tel. 053-582-8238
 
落合健裕税理士事務所
HOME | 業務案内 | 代表プロフィール | アクセス | リンク集 | お問い合せ  
HOME 業務案内 代表者プロフィール アクセス リンク お問い合せ

起業の最近のブログ記事

株主と役員の違い(その6)

 法人の設立に際して、親族以外の者から出資を募ったり、役員を依頼する場合には充分に注意が必要です。相続にも関係する問題です。是非事前のご相談ください。ご連絡お待ちしています。(終わり)               独立開業支援いたします!

株主と役員の違い(その5)

 また別の言い方をすれば、「株主」は「会社の所有者」ともいえます。会社の財産は株主のものです。だから最後に法人を解散して財産を清算した後の残りは株主で分けることになります。また会社に利益がでれば配当を請求する権利を持っている人でもあります。  「株主」は会社に対して様々な権利を持っている人だと思ってください。          独立開業支援いたします!

株主と役員の違い(その4)

 それに対して「株主」はお金を出すだけです。必ずしもその会社の商売に直接携わっているとは限りません。特に責任があるわけではありませので、最悪出資した金額が戻ってこないことだけを覚悟しておけば大きなリスクはありません。会社の借金で追われる身になるのは「保証人」になるからです。だから「保証人になってはいけない!」と言われるのです。(続く)                              独立開業支援いたします!        

株主と役員の違い(その3)

「役員」は株主から委任を受けて実際に商売をする人です。どんなに業績をあげても任期満了で、株主から「交代」といわれれば退任するほかありません。上場会社の社長(いわゆる「サラリーマン社長」)は業績が悪ければ退任を迫られるに対して、同族会社の社長はどんなに業績が悪くても、何歳になっても社長でいられるのは、自らが株主だからです。(続く)               独立開業支援いたします。

株主と役員の違い(その2)

 簡単にいえば「株主が経営者を決めます。」だから立場としては「株主」の方が上になります。近所でよく見かける「株式会社(又は有限会社)・・・・」はその代表者が自らお金(出資金)を用意して株主になり法人を設立し、自らを「代表取締役」に任命します。同族会社はほとんどこのような構造になっています。だから混同している方がいらしても無理ないかと思います。もう少しこの両者を詳しく説明すると・・・(続く)                               独立開業支援いたします!

記帳代行業
税務申告
経営相談
会社設立の相談
贈与と贈与税申告
相続と相続税の申告
econowa
 
「エコノワ・プロジェクト」を応援しています。
落合健裕税理士事務所
〒430-0856
静岡県浜松市中区中島2丁目21-2 眼鏡市場2階
Tel.053-582-8238
Fax.053-582-8239
E-mail:info@ochiai-zeimu.com
http://ochiai-zeimu.com