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個人か?法人か?(その3)

 まず一番簡単な節税方法です。売上が年間1,000万円を超えると消費税の課税業者になります。その場合にはその翌々年から納税義務が生じます。そのタイミングで法人成りにすると、そこからまた2年間は原則として納税義務が免除されます。これは脱税ではありません。今後消費税率のアップが予定されています。さらに免除額は大きくなります。ただし何でも例外はありますし、改正がないとはいえません。詳しくはお尋ねください。(続く)                                                                   独立開業支援いたします!

 

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