ご主人さんの会社に提出した年末調整の資料はコピーしましたか?
ご主人さんの会社に提出した年末調整資料はコピーをしておいた方がいいです。来年に記入するときに参考になる他、「配偶者特別控除」の適用をうけた場合には還付が受けられるかもしれません。パート収入が103万円を超え141万円以下の場合はその金額に応じて段階的に配偶者特別控除が受けられます。資料に記入したときは見積金額で、奥さんの収入金額を記載したはずです。しかし実際に、12月の勤務時間が少なかったたり、ボーナスが少なかったりして実際の収入金額が申告した金額より少なかった場合は確定申告で是正すれば還付される可能性があります。年末に奥さんの会社からもらった源泉徴収票の所得金額とご主人さんの資料に記入した所得金額が一致しているか確認してみてください。逆に多かった場合は是正を求められますのでご注意ください