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だれも教えてくれない年末調整注意事項(その4)

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 2人から扶養控除できる場合

 

例えば父、母、及び子供(会社員)が同居していて、父が母を扶養家族にしているとします。不幸にもそのお父様がお亡くなりなれば、そのまま母を扶養家族にして準確定申告します。その後子供が会社で年末調整をする場合は母をもう一度扶養にすることができます。この場合に母はお亡くなりなった年に限って二人から控除できます。私も最初は信じられませんでしたが所得税の旧基本通達83~84-1に書いてあります。心配な方はご確認ください。税法にも温情はあります。ただこれについては平成23年以後に通達改正があるようですので今年限りになるかもしれません。ご注意ください。

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