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今回の相続税法の改正について思うこと(その3)

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(続き)実際に現金を贈与したつもりでも入金した通帳やその印鑑を贈与した人がそのまま管理していたのでは贈与が成立したことにはなりません。単に子供の名義を借りただけです。これを「名義預金」といいます。相続税の調査では必ず問題になります。この通帳はしっかりと本人に渡さなければなりません。そうなると家族の信頼関係は大切です。「あげるのはいいが、無駄使いしないかな?」などと懸念をもたれたら贈与などしてもらえません。小さいことでもできることは確実に計画的に実行しましょう。これは節税対策としては大切なことです。(終わり)

 

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