大家さん「事業的規模」をあきらめないで!
不動産賃貸業の「事業的規模」の判断基準として「5棟10室」基準があります。これを「形式的基準」といいます。それ以外にも「実質的基準」というものがあります。これは「5棟10室」以下であっても賃貸収入が多額な場合は、それを「事業的規模」と認めています。もし「事業的規模」と認められ、一定の帳簿要件を満たすと「青色特別控除65万円」など様々な特典があり、それだけでも節税になります。この実質的基準に具体的な収入金額は示されていません。だからある程度不動産賃貸収入がある方は検討の余地はあります。こんな相談も当事務所では受け付けています。