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だれも教えてくれない確定申告注意事項(その3)

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医療費控除は医療費が10万円以下でも受けられることがある。

 「 医療費は10万円以上でないとだめ。」とよくいわれていますが、違います。正確には医療費控除の対象となるのは「10万円又は所得金額の5%のいずれか少ない金額を超える部分」です。

給与所得だけの場合は年収3,115,999円で所得金額は1,998,400円になり、公的年金だけの場合は65歳未満の人は年金収入が3,166,666円で所得金額が1,999,999円、65歳以上の人は3,199,999円で1,999,999円になります。

 だから給与や年金の収入金額がこの金額以下の人は医療費が10万円以下でも医療費控除がうけられます。年金収入のみの方は該当する可能性があります。このような方はもともと医療費の金額も大きいので気をつけたいものです。

なお「確定申告の注意事項」は2010年12月のアーカイブス「だれも教えてくれない年末調整注意事項」の内容があてはまります。こちらもご確認ください。

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