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だれも教えてくれない確定申告注意事項(その2)

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医療費を補填するための保険金

  医療費控除は支払った医療費から保険金等で補填を受けた金額を控除した分が対象になります。この場合の「保険金」ですが、控除しなければならないのは「医療費を補填するもの」だけです。たとえば怪我で入院した場合でその間の「所得を補填する保険金」については控除する必要がありません。これを混同している場合があります。保険金が入金したらそれが何を補填する保険金かをもう一度確認してみてください。わかない場合は保険会社に問い合わせれば教えてくれます。

 なお「確定申告の注意事項」は2010年12月のアーカイブス「だれも教えてくれない年末調整注意事項」の内容があてはまります。こちらもご確認ください。

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