大家さん「50万円の資産でも全額必要経費に算入できます!」
例えば不動産が夫婦で2分の1の共有になっている場合で備品等を共有で購入したときはその備品等の所有権が及ぶ範囲内の持分相当額で取得価額を判定します。その持分が2分の1の場合は50万円×2分の1=25万円になり、この金額が30万円未満になりますので、特例適用でそれぞれ25万円が業務の用に供した日の属する年の経費になります。この場合それぞれが負担したことが立証できるようにそれぞれの銀行口座から支払った方がいいと思います。次回からは「大家さんの長期タックス・プランニング」です。いっしょに考えましょう!