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領収書は語る!(その1)

 法人税法の規定では交際費に該当すれば一定額が損金不算入になるので、できれば交際費に該当しないようにしたいものです。現在は1人あたり5,000円以下の飲食費であれば税務上の交際費に該当しません。そのため接待した人の名前や人数を領収書などに記載しておかなければなりません。

 そこで注意してもらいたのが、チェーン店系居酒屋の領収書です。これには「人数」が記載されていたり、「お通しの数」から参加人数がわかってしまうことがあります。実際は「3人」で16,000円かかっても、かってに参加しなかった人を加えて「4人」と記載しても領収書は本当の人数を語っています。ご注意ください。

 この話題を以前に飲み会の席で取り上げたのですが、その時は全くうけませんでした。そんな席でこんな話題がうけると思った自分が少し嫌になりました。これも税理士の性でしょうか?

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