(前回より続く)今後検討しなければならないことは、第一にこれを機に確実に価格に転嫁するということ。仕入れにも消費税が課せられるわけですから、それができなければ利益率が下がります。価格表は「税抜金額」と「税込金額」を併記するといいでしょう。「便乗値上げ」といわれないように注意しなければなりません。この時期を逃すとなかなか見直しをすることができませんので確実に行ってください。 次に免税点を利用した節税スキームは早めに実行してください。例えば現行法では個人事業主の方の売上が1000万円超えれば2年後は消費税の課税業者になります。これを機会に法人を設立すればまた2年間は免税期間が延長されます。このようなスキームが使えなくなる可能性があります。ところでこの「益税」ですが、事業者の味方をして、一言だけ付け加えさせていただくと。。。。(次回に続く)